利用料金の減額・免除
つぎの場合は利用料金の減額、又は免除することができます。
・組合及び組合を組織する市・町が主催する事業に利用する場合 5割
・組合立及び組合を組織する市・町立の学校等が学校行事(クラブ活動を除く)で利用する場合 5割
・障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)が利用する場合 免除
・その他管理者が特に必要と認めた場合 管理者が必要と認める割合
使用料金の返還について
・納入された使用料は返還しません。但し、利用日の1週間前までの予約取り消し、または、利用日の悪天候等のため当法人の使用中止勧告により、施設の利用が出来なかった場合は使用料金を返還します。
・返還金は管理事務所より、利用申込者の自宅に送付される通知書を管理事務所に提出してお受取ください。
但し、銀行振込手数料を負担して振込を希望する方は、送付を受けた通知書に口座番号を記載して管理事務所へ返送ください。
その他
・時間をもって定める利用料金に係る利用で、その利用の時間に1時間未満の端数があるとき、又はその利用の時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
・播磨高原広域事務組合構成市町(たつの市、上郡町、佐用町)以外の居住者(法人にあっては、その所在地)が使用する場合は、基本使用料にその50パーセントに相当する額を加算した額をもって基本使用料とみなす。ただし、次の表に掲げる地域に住所を有する者にあっては、この限りでない。(平成19年播磨高原広域事務組合条例第1号を適用)
市町 姫路市 相生市 赤穂市 宍粟市 太子町